認定 NPO 法人新発田市総合型地域スポーツクラブ「とらい夢」(以下「認定 NPO 法人とらい夢」という)では、新発田市における障がい者スポーツ(以下「パラスポーツ」という)活動に対する普及啓発と競技力向上に必要な環境整備を行い、持続可能なパラスポーツ環境を育むことを目的として、「各競技団体から強化指定等を受けた 選手や、パラスポーツの普及啓発活動を実践する団体」に対し、しばたパラスポーツ振興応援助成金を交付します。
1 交付対象
次にあげる要件を満たす者または団体を対象とします。
(1)原則として本市に住所を有し居住している者、または本市に拠点を置く団体・団体に所属している者
(2)下記のいずれかに該当する者、及び団体
- ①日本パラリンピック委員会及び国内競技団体から、日本代表もしくは強化選手として指定を受けている者
- ②全国規模以上の競技会参加基準(推薦、国内又は都道府県予選通過)を満たし、当該大会に出場する者
- ③パラスポーツ競技に取り組み、県レベル以上の大会に出場する者
- ④国際大会規模の大会に出場する者の随行者
- ⑤パラスポーツ普及啓発のため、パラスポーツ体験事業等を行う団体(スポーツ団体、障がい者支援施設(社会福祉法人)、障がい者団体等の福祉団体、自治会、NPO法人、民間企業、大学等[学生によるサークルや実行委員会]をいう)
2 助成金交付対象事業及び助成金の額
助成の対象となる事業は、前項の助成対象者が行う事業で、次に掲げるものとし ます。なお、助成金の額については、次のとおり上限額を定めますが、本事業の年 間資金により調整を行うことがあります。
(1)パラスポーツ振興育成事業及び助成金
- ・パラスポーツ普及啓発のためのパラスポーツ事業の実施
- ア1回限りで行う体験教室の実施 上限 50,000円
- イ通年型体験教室の実施 1教室 上限 100,000円
- ウ講演会・大会・合宿等の開催 1回 上限 100,000円
- エ指導者養成の研修会・講習会への参加 1回(人)上限 20,000円
- 採否については審査委員会で決定されます。
(2)パラアスリート応援助成事業及び助成金
以下、それぞれ1回の助成金で申請回数の制限は設けません。
- ①国際競技会への出場
パラリンピック、世界選手権、ワールドカップ等の日本を代表して出場する大会をいいます。
- ア 海外で開催される大会
選手:上限 100,000円 / 随行者:上限 50,000円
- イ 国内で開催される大会
選手:上限 50,000円 / 随行者:上限 25,000円
- ②全国大会への出場
日本パラスポーツ協会に属する競技団体が主催する全国規模の競技会をいいます。
選手:上限 10,000円
- ③合宿への参加
日本パラスポーツ協会に属する競技団体が主催する合宿で、海外での開催も含みます。
選手:上限 10,000円
- ④県大会及びブロック大会への出場
日本パラスポーツ協会に属する競技団体等が主催する大会をいいます。
選手:上限 5,000円
3 助成対象経費
| 助成対象経費 |
経費区分 |
説 明 |
(1)パラスポーツ 振興育成事業 |
使用料・賃借料 |
会場使用料、備品の借用料等 |
| 報償費 |
講師への謝礼(交通費含む)等 ※補助対象団体の構成員や会員に対するものを除く。 |
| 交通費 |
ボランティアの交通費等 |
| 通信運搬費 |
郵送料、運搬料等 |
| 保険料 |
イベント保険の保険料等 |
| 消耗品費 |
事務用品、ラインテープ等 |
(2)パラアスリート 応援事業 |
使用料・賃借料 |
会場使用料、備品の借用料等 |
| 負担金 |
大会や合宿の参加費・負担金等 |
| 交通費 |
大会や合宿の交通費等 |
| 宿泊費 |
大会や合宿の宿泊費等(一泊11,800円以内) |
※その他「認定NPO法人新発田市総合型地域スポーツクラブ」の審査委員会で認められたもの
4 申請手続き
事務局またはホームページから助成金交付申請書(団体は様式1・個人は様式2)を入手して必要事項を記入し、交付対象であることを証明する書類を添付して事務 局へ持参するか郵送にて申請してください。また、申請者が未成年等の場合、保護者の同意書(様式3)も併せて提出してください。なお、提出された申請書類は返却しません。
【添付書類】
(1)団体
・本市に住所を有する団体は、拠点を証明するもの(公的書類、団体会報誌やパンフレット等)
・申請する活動の状況がわかる書類(開催要項またはチラシ、見積書等)
(2)個人
・市内在住・市内在学等を証明する書類(住民票又はその他証明できるもの)いずれか1つ
※その他証明例…免許証、保険証、障害者手帳、学生手帳等
・大会等出場を証明する書類(大会要項またはエントリーしたことが分かるもの)
5 申請期間及び事業実施期間
各年度4月1日~3月31日
※事業実施日または大会日の一週間前までに助成金交付申請書を提出
6 審査基準
助成の対象となる事業が、次に掲げる条件に適合することを要します。
(1)助成の対象となる事業の目的が適切であって、かつその実施が確実であること。
(2)助成金の使途が適正であること。
(3)その他助成の目的を有効に達成できる見込みがあること。
7 採否の決定と通知
事務局のとらい夢で審査の上、速やかに採否を決定して文書で通知します。
8 活動計画および経費の変更について
やむを得ない事由により提出した申請内容と相違が生じた場合(一部の変更やイ ベント開催の遅延・前倒し、助成金使途費目の変更等)は、その旨を速やかに事務局に連絡してください。変更の内容によっては助成金の交付決定を取り消すことがあります。
9 助成金の経理
「2の(1)パラスポーツ振興育成事業」に交付された助成金については、帳簿を備えて収支を記録してください。また支出内容を証明する領収書等の書類を備えてください。
10 事業完了報告
助成事業を完了したときは、助成事業完了報告書(団体は様式5、個人は様式6)により事務局へ速やかに報告してください。アスリート個人または随行員に対する助成金は対象の競技会や合宿に出場、もしくは参加したことが明確にわかるものを添付してください。
11 助成金の交付時期
助成金の交付は完了報告書を提出していただき、助成金が確定した日から10営業日以内に指定口座へ振り込みます。
12 助成の停止規定
次に掲げるいずれかに該当する場合、助成を停止し、また既に交付された助成金の返還を求めます。
(1)申請書類記載事項に虚偽があることが判明したとき
(2)助成を受けるものとして不適切な行為や事実が判明したとき
(3)助成金を目的外の用途に使用したとき
(4)活動の中止または廃止の申請があったとき
(5)活動の報告が行われない場合、または活動が助成対象期間内に行われないとき
(6)その他、理事長が助成金の返還事由があると認めたとき
13 その他
(1)助成金の交付が決定した場合、当事務局関連の印刷物やホームページで氏名や団体の名称を公開する場合があります。また、大会や競技会の様子がわかる写真等の提供により印刷物へ掲載する場合があります。
(2)申請書類上の個人情報は、助成金交付審査及び審査結果の連絡に使用するものであり、その他の目的に使用することはありません。
14 助成金交付申請書ダウンロード
15 完了報告書ダウンロード